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お知らせ

リチウムイオン電池又はリチウム金属電池若しくはこれらを組み込んだ電子機器を内容とする郵便物等の取扱いについて

平成21年4月6日

このたび、昭和58年11月15日運輸省告示第572号「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」の改正により、リチウムイオン電池又はリチウム金属電池若しくはこれらを組み込んだ電子機器(以下「リチウム電池等」といいます。)を航空機に搭載する場合、一定の包装要件を満たし、非危険物であることを明示するなどの条件が必要となりました。
郵便事業株式会社では、リチウム電池等を内容とし、かつ航空機を使用して運送する地域あての郵便物又は荷物について、リチウムイオン電池又はリチウム電池の種類等を記載した「リチウム電池取扱ラベル」がちょう付されているゆうパックのみ航空機を使用して運送させていただきます。
それ以外の郵便物及び荷物については、一律他の輸送手段により運送させていただきますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。

「リチウム電池取扱ラベル」の様式はこちら

対象

次の内容品を航空機により国内地域にあてに運送するものが対象となります。

航空運送地域はこちら

  1. リチウム金属電池
  2. リチウムイオン電池
  3. 上記1又は2が組み込まれた電子機器名
    例えば、携帯電話、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、カメラ、ビデオカメラ、携帯型DVDプレーヤー、電動シェーバー、ラジコン、腕時計、コードレスの電動工具などが対象となります。
    ただし、それらの電子機器であっても、リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を組み込んでいない電子機器(例えばゆうパックラベルの「品名」欄に「リチウムイオン電池なし」と記載があるもの)は対象外です。

非危険物としてのお取扱い

  1. このお取扱いは、郵便事業会社がお客さまからのお申出に基づき引受の要件に合致していることを確認した上、航空会社に非危険物のリチウム電池等を輸送することを申告し、輸送の安全性を確保することを目的としていることから、必ずゆうパックをご利用いただきます。
  2. ゆうパックラベルの「品名」欄へ具体的品名を必ず記入いただきます。
  3. 「リチウム電池取扱ラベル」に所定の記載を行った上、以下の例のとおりはり付けた状態(全面密着)で差し出していただきます。なお、お手数ですが、リチウム電池取扱ラベルはお客さまにご用意いただきます。
  4. リチウムイオン電池、リチウム金属電池を使用する機器でこれらを組み込まない状態で送る場合は、「リチウム電池なし」と見やすい位置に記載してください。(リチウム電池取扱ラベルは不要です。)

【リチウム電池取扱ラベルのはり付け方】

(1)ゆうパックラベルと同じ面 (2)ゆうパックラベルの受取人住所氏名が取扱者から見て順向きになるよう置いた場合に手前に来る側面 (3)はり付けられないときは台紙等を使用してください (注)ラベルの折り曲げはできません
ラベル例1 ラベル例2 ラベル例3 ラベル例4

非危険物としてお取扱いできない場合

次のような場合には、航空機によらない運送手段による運送とし、配達までの日数に若干猶予をいただくことがありますのでご了承ください。

  1. ゆうパック以外の方法により差し出された場合
  2. リチウム電池等の性能等により危険物扱いとなる場合(参考2参照)
  3. 定められた包装要件を満さたない場合(参考3包装要件表参照)
  4. リチウム電池等の状態(損傷があるなど)により非危険物としてお取り扱いできない場合(例:故障やリコールで製造者等に返品されるもの)
  5. 危険物か非危険物かお客様自身で判断できない場合

なお、国際郵便については、万国郵便条約に規定する危険性のある物質に該当することから差出自体ができませんのでご注意ください。

(参考1)
関係法令:航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第194条
昭和58年11月15日運輸省告示第572号航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
(参考2)
リチウム含有量又は電力量が以下の量を超える場合は航空輸送できません。

  リチウム金属電池 リチウムイオン電池
種別(※1) リチウム含有量(※2) 電力量(※3)
単電池 1g 20Wh
組電池 2g 100Wh
※1
:単電池とは単体の電池を、組電池とは複数の電池を組み合わせた電池(バッテリーパック)をいいます。
※2
:リチウム含有量(g)は、定格容量(Ah)×0.3(g/Ah)で算出することができますが、通常、リチウム金属電池本体には表示されていませんので、リチウム金属電池の製造業者にご確認ください。
※3
:電力量(Wh)は、電圧(V)×定格容量(Ah)で算出することができます。
電圧及び定格容量は、通常、リチウムイオン電池本体に表示されています。

(参考3)
包装要件表
リチウム電池等を航空搭載するためには、次の各包装要件に応じた基準を満たす必要があります。

包装要件
(※1)
具体的包装基準
(※2)
電池ケース外装へのWh表示
PI 965 ア、イ 組電池のみ必要
(注)2008年12月31日までに製造されたものは2010年12月31日まで免除されます
PI 966 ア、ウ
PI 967
PI 968 ア、イ 不要
PI 969 ア、ウ
PI 970
※1
包装要件については、各航空会社のホームページに詳細が掲載されています。
※2
具体的包装基準(IATA(国際航空運送協会)危険物規則書第50版より)

単電池及び組電池は完全に単電池又は組電池を閉じ込める内装容器に包装されなければならない。
単電池及び組電池は短絡(ショート)を防ぐよう保護されなくてはならない。これには短絡をもたらす可能性がある同一の容器内の伝導性物質との接触に対する保護も含まれる。
各包装物は1.2mからの落下試験をいかなる方向おこなっても以下のようなことが起きないものでなければならない。
  • その中に収納されている単電池又は組電池への損傷
  • 組電池と組電池(又は単電池と単電池)とが接触するような内容物の移動
  • 内容物の漏出
各包装物の総重量は10kg未満
各包装物内に入れることができる組電池の最大個数は機器を駆動するために必要な最小の個数に2個の予備を加えたものである。
機器は偶発的な起動を防ぐ効果的な手段を備えていなければならない。
単電池及び組電池は短絡(ショート)を防ぐよう保護されなくてはならない。
機器は組電池が収納されている機器により同等の保護が可能でなければ、容器の容量及び意図された使用方法に関わる十分な強度の適切な材料および設計により組み立てられた強固な外装容器内に包装されなければならない。

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