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「配達記録」と印刷した封筒の在庫があるのですが、平成21年3月1日以降、簡易書留で使用することはできますか?

平成22年3月31日までは、「配達記録」と表示して差し出された郵便物・ゆうメールは、「簡易書留」の表示があるものとして、使用することができます。
特殊取扱料金は「簡易書留」の料金(300円)となります。

※差出しの際は、簡易書留料300円のほか、郵便物又はゆうメールの基本料金・運賃が必要です。

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