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お知らせ

東日本大震災による被災者の救助等を行う団体に宛てた救助用郵便物の取扱期間の延長等

2018年3月30日

東日本大震災による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、東日本大震災による被災者に対する救助活動を支援するために、救援等を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しているところですが、取扱期間を延長する自治体等がありますので、お知らせします。

取扱期間を延長する団体

なお、延長する期間はいずれの団体も2018年4月1日(日)から2019年3月31日(日)までです。
2018年4月1日(日)以降の現金書留郵便物の送付先および取扱期間については、別紙(PDF149kバイト)をご覧ください。

災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除の取扱条件

  • 内容品
    現金
  • 取扱い
    現金書留とするもの(現金書留以外の特殊取扱とすることはできません。)
  • 表示
    表面の見やすい所に「救助用郵便」と記載されたもの
  • その他
    1. 個人から差し出されたもの
    2. 救助用の現金の配分について条件を付していないもの


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