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日本郵便
進化するぬくもり。

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平成28年(2016年)熊本地震による被災者に対する入院保険金の特別取扱い

平成28年熊本地震により災害救助法が適用された地域の被災者の方々に対して、以下のとおり、特別取扱いをいたします。

今回の地震によりケガで入院された場合

被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、窓口等にお申出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院保険金をお支払いいたします。

今回の地震により必要な入院治療を受けられなかった場合(ケガ、病気を含みます)

  1. 引き続き入院治療が必要であったものの、病院または診療所が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要な被保険者が、当初の予定より早い退院を余儀なくされ、医師の指示により自宅・避難所等で療養された場合には、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。
  2. 入院治療が必要であったにもかかわらず、病院または診療所が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要な被保険者が、入院できずに避難所等で療養された場合には、本来必要であった入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、その期間についても入院されたものとして入院保険金をお支払いいたします。