お知らせ
平成28年台風10号に係る救援等を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の取扱期間の延長
2017年3月31日
台風10号による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、台風10号の救援活動を支援するために、救援等を行う団体に宛てた災害義援金を内容とする現金書留郵便物の料金免除を実施しているところですが、取扱期間を延長する自治体がありますので、お知らせします。
取扱期間を延長する自治体等
自治体名等 | 送付先 | 取扱期間 | |
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岩手県 | 普代村 | 〒028-8392 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番2 普代村役場総務課(平成28年台風第10号) |
2016年9月9日(金)から 2017年6月30日(金)まで |
岩泉町 | 〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 岩泉町災害対策本部(平成28年台風第10号) |
2016年9月9日(金)から 2017年6月30日(金)まで |
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今後、この度の台風10号に関して、災害義援金を内容とする現金書留郵便物の受け入れを行う救助団体の追加や取扱期間の延長等の変更があった場合には、随時、弊社Webサイトでお知らせします。
【掲載ページ】https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/index.html
- 現在の「現金書留郵便物の送付先及び取扱期間」一覧は別紙(PDF54kバイト)をご参照ください。