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「年賀寄付金一般枠」申請に関するQ&A

「年賀寄付金一般枠」の申請に関して、お問い合わせの多い質問とその回答をご紹介します。

目次

よくあるご質問

申請できる事業の内容

申請できる事業分野は?

申請できる事業の分野は以下の10分野であることが法律で定められています。これ以外の分野は助成対象とはなりません。また、当該事業を団体が実施することにつき、定款または寄付行為において記載がある必要があります。明示的記載が無く、間接的表現である場合は「理由書」により、事業実施の根拠を示していただきます。

  1. 社会福祉の増進を目的とする事業
  2. 風水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業
  3. がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防を行う事業
  4. 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
  5. 交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な救助または交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
  6. 文化財の保護を行う事業
  7. 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
  8. 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
  9. 開発途上にある海外の地域からの留学生または研修生の援護を行う事業
  10. 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
申請事業につき参照できる事例はありますか?

年賀寄付金HPのトップに、「資料集 活用事例」が掲載されていますので、参考にしてください。
https://www.post.japanpost.jp/kifu/index.html

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申請できる団体

申請できる団体は?

申請できる団体は、社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)です。
また、法人登記後1年以上を経過し、1年間に欠けることのない決算報告書を提出する必要があります。
決算期が3月末の場合は、前年4月1日から今年3月31日の期間の決算書があれば申請できます。
決算期が9月末の場合は、前年10月1日から今年9月30日の期間の決算書があれば申請できます。

申請団体の継続年助成の制限は?

一般枠については、活動・チャレンジ分野を除き、2年連続しての受給はできません。
特別枠「東日本大震災及び平成28年熊本地震プログラム」には継続年助成の制限はありませんので、前年に受給している場合でも、次年の全ての分野に申請できます。
活動・チャレンジ分野の助成を受けている団体は、継続4年次となった団体以外は、次年度の全ての分野に申請できます。
活動・チャレンジ分野は4年間の継続助成が可能ですが、毎年申請いただく必要があります。
活動・チャレンジ分野は申請団体が事業を行うに当たり、先駆的な事業をホップ・ステップ・ジャンプで継続的に実行し、社会的展開をはかるように育成することを目的として、4年間継続受給できるように企画されました。このプログラムは4年間の途中で事業展開の目処が立った場合は「活動・一般プログラム」等の一般枠に乗り換えることができます。

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助成金と自己負担金

事業に対する助成金の金額は?

「活動・一般プログラム」の助成金額は上限500万円で、下限はありません。「活動・チャレンジプログラム」は上限50万円です。これには「活動経費基準」に示す、活動経費を申請できます。活動経費には申請する事業に固有に発生する人件費や資材費等を含むことができます。「施設改修」、「機器購入」、「車両購入」は上限500万円で、下限はありません。

申請する事業に自己負担金の下限割合等制限はありますか?

申請する事業は 「事業費総額=自己負担金額+助成金額」 として申請いただきます。自己負担金の割合は特に決まりはありませんが、自己負担金の適切な用意のあることが、申請する事業の実現性の高さを示すものとして、審査の段階での判断材料とします。事業費総額の10%以上は自己負担金の用意のあることが望ましいと考えますが、自己負担金ゼロの場合でも申請はできます。なお、申請後に自己負担金の減額をすることはできません。

助成金と自己負担金の経費項目別の仕分けは必要ですか?「活動経費基準」外の支出は可能ですか?

事業経費の積算の中で経費項目別に自己負担金と助成金を分ける必要はありません。
事業経費は全て「活動経費基準」にある対象経費の範囲内としていただく必要があります。「活動経費基準」範囲外の経費を経費積算表に含むことはできません。ただし、申請事業固有の事情により範囲外のものを含む必要のある場合は申請書に「理由書」を添付し、その理由を記載ください。

申請後に自己負担金を減額できますか?助成金の返納が生じる場合がありますか?

自己負担金は必ず支出いただく経費です。自己負担金は減額することができません。
仮に事業が縮小することがあった場合はその減少分は助成金の減額となります。すなわち、事業が縮小する場合は助成金の返納が生じます。これは審査において事業規模および自己負担金比率が審査の対象になっているからです。ただし、審査により助成金額の査定があった場合は、実施計画時に事務局と相談させていただきます。

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意見書

申請書には大臣あるいは都道府県知事等の意見書が必要とありますが、その取得方法は?

意見書は、申請する事業を所管する(申請する団体を所管するではありません。)、大臣または都道府県知事等へ交付を申請してください。
まずは、日頃お付き合いのある行政部門へご相談いただくのがよろしいかと思います。
申請する事業の所管が大臣・都道府県知事から権限が市区町村等へ委譲されている場合、または教育委員会等大臣・都道府県知事の権限外の場合は市区町村長等若しくは教育委員長等の意見書が有効です。
意見書の入手には時間がかかります。意見書発行の依頼書は締切の3週間前頃までには所管部門へ提出ください。意見書の添付は政令により求められる、申請のための必須条件です。

意見書の交付が遅くなり、申請書提出期限に間に合わない場合の意見書の扱いはどうすればよいでしょうか?

申請書に「理由書」を添付し、理由書に次のような内容を記載の上、申請書に添付してください。
理由書記載事例:「意見書の提出遅延について」 記:○○県知事宛に意見書交付依頼を○月○日に行い、○○県○○部門より○月○日頃までに意見書が交付されるとの通知を受けました。つきましては本理由書を意見書に代えて申請書に添付提出いたします。意見書交付を受けました場合には、直ちにその原本を年賀寄付金事務局に提出いたします。

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申請相談

申請に関する相談はできますか?

申請に関するご相談は、以下のお問い合わせフォームでお寄せください。
https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html
回答には2~3日ほど時間のかかることがあります。回答が遅れている場合は回答状況につきご遠慮なくお問い合わせください。

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