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カーボンオフセット年賀寄附金について

カーボンオフセット年賀寄附金とは

寄附金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、昭和24年(1949年)に初めて発行され、今年で数えて62回目を迎えます。お預かりした寄附金は全て「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年11月14日法律第224号)に基づいて行われています。

この一環として、平成20年用年賀葉書より寄附の目的を地球環境の保全を図るための温室効果ガス削減への貢献に限定した「カーボンオフセット年賀」が発行いたしました。お預かりした寄附金は、国連に認証された途上国における温室効果ガス削減・吸収プロジェクトであるクリーン開発メカニズム(以下、CDM)から得られる排出権、または、国内で実施される温室効果ガス削減・吸収プロジェクトから得られる排出権(オフセット・クレジット(J-VER))の取得に全て充てられ、京都議定書で定められた日本の排出量削減目標であるマイナス6%達成のために貢献します。

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カーボンオフセット年賀寄附金の意義

カーボンオフセット年賀寄附金は「年賀葉書を贈る(送る)」という国民的行事をきっかけに、多くの人々が「地球環境の保全を図るために温室効果ガスを削減する」という意思を持って寄附活動に参加できるという世界でも類を見ない取組みです。人類にとっての重要課題の一つである地球温暖化を抑制し、将来の世代に暮らしやすい地球を引き継ぐために、この取組みや社会的意義は、今後より一層高まるものと考えています。

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郵便事業株式会社の寄附金について

郵便事業株式会社は、カーボンオフセット年賀寄附金にあわせて、独自に、それと同等額を寄附いたします。
排出権の取得・償却(無効化)事業を行う団体が希望する場合はカーボンオフセット年賀寄附金とは別枠で、「地球温暖化防止活動事業」に対する助成を行います。

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助成申請できる団体

申請のできる団体は日本の非営利法人であり、

  1. 公益社団法人、公益財団法人
  2. 特例民法法人(移行期間中の社団法人・財団法人)
  3. 特定非営利活動法人(NPO法人)

とし、「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年11月14日法律第225号)第5条にある地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境保全をいう。)を図る事業を行う法人が対象となります。

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助成申請事業

助成申請は以下の事業に対して行うことができます。

  1. カーボンオフセット事業助成プログラム
    申請団体にはCO2削減プロジェクトにより発行された排出権を取得し、平成23年度中に国の償却口座(無効化口座)に移転していただきます。取得・償却(無効化)する排出権は、二酸化炭素やメタンガスの排出削減に寄与する活動から得られるものとし、かつ、排出権創出国や地域の発展や環境の改善に寄与する社会的意義の高い事業から創出されたもので、国連気候変動枠組み条約に基づきCDMプロジェクトとして認定されたものおよびJ-VERとして認定されたものとします。事業実施の際には、取得した排出権が政府保有口座へ移転(ログ登録)されたことを証明する取引記録あるいはJ-VERクレジットが無効化口座に移転されたことを証明する取引記録を事務局へ提出していただきます。また、助成金額の上限は設定いたしません。
  2. 地球温暖化防止活動事業助成プログラム
    本助成は、「1.カーボンオフセット事業助成」を申請される団体の中で、希望により、地球温暖化防止活動事業助成を行うものです。
    この助成金は「カーボンオフセット年賀」で寄せられた寄附金額と同等額の寄附金とは別に郵便事業株式会社が寄附金として用意するもので、森林育成やCO2削減に結びつく活動・啓発など、地球温暖化の防止に繋がる活動について助成いたします。助成金額の上限は500万円程度を予定しており、活動実施地域は日本国内とします。
    • 本プログラムは、「1.カーボンオフセット事業助成」が決定し、かつ、審査委員会において配分が採択される必要があります。結果において不採択になる場合がありますので、あらかじめご了承願います。

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申請書類

申請書類は以下をご参照ください。

なお、申請には寄附目的に係る事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書の添付が政令により求められています。従って申請にあたっては「カーボンオフセット事業助成」についての意見書を入手する必要があります。法人所管の省庁、法人所管の都道府県担当部門等とご相談ください。(「地球温暖化防止活動事業助成」に係る部分についての意見書は必要ありません。)

申請書類

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