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日本郵便トップ > 国際郵便 > お知らせ > 20140319
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国際郵便

輸入郵便物に課される消費税の引上げについて

2014年3月19日

平成26年4月1日(火)から、消費税率(国・地方)の引上げに伴い、輸入郵便物に課される消費税率が5%から8%に引き上げられます。引き上げられる消費税率の詳細は下記1のとおりです。
また、引上げ後の消費税率が適用される場合は、下記2のとおりとなります。

1 消費税率

区分 現行 平成26年4月1日以降
消費税率 4.0% 6.3%
地方消費税率 1.0%
(消費税額の25/100)
1.7%
(消費税額の17/63)
合計 5.0% 8.0%

2 引上げ後の消費税率が適用される場合

  1. 輸入申告の対象となる輸入郵便物について、平成26年4月1日(火)以降に輸入申告が行われる場合は、引上げ後の消費税率が適用されます。
  2. 上記1.以外の輸入郵便物について、平成26年4月1日(火)以降に税関への提示が行われる場合は、引上げ後の消費税率が適用されます。
    • 平成26年3月31日(月)までに日本に到着した輸入郵便物であっても、輸入申告、税関への提示が平成26年4月1日(火)以降に行われる場合は、引上げ後の消費税率が適用されます。

3 参考

消費税率の引上げに関する税関手続の詳細は、次の税関ホームページでもご確認いただけます。
http://www.customs.go.jp/news/news/consumptiontax2014/index.htm

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