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日本郵便トップ > 国際郵便 > お知らせ > 20121001
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国際郵便

外国来郵便物の関税等の納付手続に使用される書類等について

2012年10月1日

外国来郵便物の関税等の納付手続に使用される書類(「課税通知書」、「納付書・領収証書」)及び外国来郵便物の税関手続をお知らせする書類(「外国から到着した国際郵便物の税関手続のお知らせ」)については、所定欄等に関係する郵便物を取り扱う会社名、事業所名等が表示されるものとなっていますが、郵便事業株式会社が郵便局株式会社と統合し日本郵便株式会社となった後(平成24年10月1日以降)においても、当分の間、会社名等として「郵便事業株式会社」、「郵便事業株式会社○○支店」等と表示されたもの(以下「旧様式の書類」といいます。)が使用されます。

これら旧様式の書類が使用された場合であっても、関税等の課税の効力、関税等の納付の効力、その他税関が行う処分等の効力になんら支障をきたすものでありませんので、ご了承願います。

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