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中国における輸入貨物の通関手続きの改正について |
2010年12月27日
中国では、平成23年1月1日から通関手続が改正され、輸入申告手続のために、輸入貨物について内容品の統計品目コード(HSコード)(※1)と輸出入者登録番号(CRコード)(※2)が必要になったとの情報があります。
中国郵政に照会しましたが、郵便物の通関のためにこれらの記載が必要となったとの通知は来ていません。
そのため、平成23年1月1日以降も、HSコード、輸出入者登録番号の記載がなくても、通常どおりお引受けいたします(※3)。
郵便物の場合、税関職員が郵便物を直接検査して通関するため、通常、輸入申告手続は不要ですが、1,000元を超える等のため個人的使用でないと判断された場合には受取人様において輸入申告手続が必要となる場合があります。内容品が個人的使用でなく、差出人様が統計品目コード(HSコード)と輸出入者登録番号(CRコード)を把握している場合には、受取人様においてこれらの情報が必要になる可能性もありますので、ラベルやインボイス等の該当部分又は余白部へご記載をお勧めいたします。
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※1
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統計品目番号:HSコード(Harmonized Commodity Description and Coding System)は商品の名称および分類についての統一システムです。国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一する目的の為に作られた6桁のコード番号です。
http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm http://www.customs.gov.cn/default.aspx?tabid=9409 |
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※2
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輸出入者登録番号CRコード(Customs Registration Code)。
中国税関にて輸出入者様が登録された際に中国当局より付与される10桁の番号です。 |
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※3
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内容品の合計額が20万円を超える郵便物の差し出される際は、日本側で輸出申告をする必要があります。
http://www.post.japanpost.jp/int/information/important.html |


