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中国における個人向け郵送物品の免税額の引下げについて |
2010年9月14日
中国税関当局により「個人向け輸出入郵送物品の管理措置の調整に関する通知」が公布 され、本年9月1日から、個人向け郵送物品について免税となる関税額が50元(約600円)に引き下げられました。
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab399/info231089.htm
(中国語)
これにより、中国あてに郵送される物品については、従来、免税となっていたものでも課税対象となり、通関手続に時間を要する場合があります(注)。
何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
| (注) | 関税額は、物品ごとに中国税関当局が定める価格に関税率を乗じて計算されます。 関税額が50元以下の場合には、一部のものを除き(※)、免税となります。 関税額が50元を越える場合は、関税額全額が課税されます。 |
- 次の20品目については、免税対象外となり、関税額全額が課税されます。
テレビ、撮影機、ビデオ、放映機(ビデオ・DVD再生機のこと)、音響設備、エアコン、電気冷蔵庫、洗濯機、カメラ、コピー機、プログラム制御電話交換機、マイクロコンピュータ、電話器、無線機、ファクシミリ、電子計算機、タイプライター、家具、照明器具、食品
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2751/info7678.htm
(中国語)


