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「偽造又は海賊版の物品」の送付禁止について |
2009年12月21日
平成22年1月1日(金)から、万国郵便条約において、「偽造又は海賊版の物品」は郵便物に入れてはならないもの(禁制品)となりました。
国際郵便を利用して「偽造又は海賊版の物品」を送付すること、また受け取ることもできませんので、ご注意ください。
また、関税法において、偽ブランド品や海賊版DVDなど商標権や著作権等を侵害する物品(知的財産侵害物品)は、輸出及び輸入することができない貨物となっています。国内に持ち込もうとした場合などには、同法によりに処罰されることがあります。
(詳細は、税関ホームページ
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003.htm
をご覧ください。)
ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。


