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「新万国郵便条約(ジュネーブ条約)」の発効に伴う国際郵便サービスの一部変更 |
2009年12月10日
「新万国郵便条約(ジュネーブ条約)」の発効に伴い、2010年1月1日(金)から、国際郵便サービスの一部が変更されます。主な変更点は以下の通りです。
| 変更項目 | 現行 | 変更点 |
|---|---|---|
| 小包郵便物への「私的文書」の包有等 | 小包郵便物に包有できる物は、原則として「物品」に限られます。 (私的文書(※「信書」と同様のもの)の包有は禁止) |
小包郵便物に「物品」のほか、「私的文書」の包有が認められました。 なお、差出人と受取人以外の者との間で交換されるものについては、「物品」のほか、「記録文書」(※過去の記録やファイルをいいます。)の包有が認められました。 |
| 配達不能の理由が表示されずに返送された場合に、料金返還を行う郵便物 | 「小包郵便物」に限られます。 | 「小包郵便物」のほか、「書留郵便物」及び「保険付郵便物」も対象となります。 |
| 再調査の際の損害賠償期間の短縮 | 調査請求の再調査後、名あて国の事業体から2ヶ月以内に回答がないときは、損害賠償を実施します。 | 調査請求の再調査後、名あて国の事業体から30日以内に回答がないときは、損害賠償を実施します。 |
| 禁制品の追加 | (規定なし) |
|
| あて名の記載方法の追加 | (規定なし) | 受取人住所に「私書箱番号」がある場合には、その番号を郵便物に記載します。 |
| 「伝染性物質」の包装条件等の変更 | 「生物学上の材料」、「B類の伝染性物質」及び「ドライアイス」を包有する場合は、一定の包装条件に従っていただきます。 | 「B類の伝染性物質」、「患者から採取された例外とされる検体」及び「ドライアイス」を包有する場合は、一定の包装条件に従っていただきます。 |
| 普通通常郵便に関する調査請求の廃止 | 普通通常郵便物の未着調査については、一部の国が対象となります。 | 普通通常郵便物の未着調査は、廃止されます。 |
| 名あて国別の差出条件(アフガニスタン) | 小形包装物の重量制限は1kgまでです。 | 小形包装物の重量制限は2kgまでです。 |
| 名あて国別の差出条件(インドネシア、キルギス、カザフスタン、モルドバ及びロシア) | (規定なし) | 「銀行券、各種の持参人払有価証券等を包有する書留郵便物又は保険付通常郵便物」の差出しが禁止されます。 |
| 名あて国別の差出条件(カザフスタン及びウズベキスタン) | 特別郵袋印刷物の重量制限は30kgまでです。 | 特別郵袋印刷物の重量制限は20kgまでです。 |
| 名あて国別の差出条件(モルドバ、ウズベキスタン、ロシア、ウクライナ及びカザフスタン) | (規定なし) | 「銀行券、各種の持参人払有価証券(小切手)等を包有する普通小包又は保険付小包」の差出しが禁止されます。 |
| 名あて国別の差出条件(モルドバ及びロシア) | (規定なし) | 「関税を課される物品を包有する普通通常及び書留書状」の差出しが禁止されます。 |
| 名あて国別の差出条件(モンゴル) | (規定なし) | 「放射性物質又は伝染性物質を包有する郵便物」の差出しが禁止されます。 |
| SDR(特別引出権)の換算割合の変更 | 1SDR=171.9167円です。 | 1SDR=144.8123円です。 |


