禁制品情報詳細
項目名 | 医薬品 |
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適用される郵便種別 | 通常、小包、EMS |
禁止物品・条件付許容物品の区分 | 条件付許容物品 |
詳細 | 商業上の目的により発送される医薬品は、以下の条件を満たす場合に限り許される。 -衛生登記番号又はその申請日、生産ロット及び製品の有効期限による積荷識別、さらに会社名及び輸入業者あるいは元引受人の統一登記が記載されている輸入業者の誓約書の提出。 -原産国の関係当局により発行された薬品証明書、若しくは同様の内容が記載されているペルー国内の薬品関連企業発行の証明書の提出。 -原産国の関係当局により発行された販売自由化証明書の提出。 -ヒトの血液を用いた製剤の場合は、ヒト免疫不全ウイルス、A/B型肝炎ウイルスがマイナスであることを証明する分析証明書の提出。 |