郵便局
進化するぬくもり。

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フランス(コルシカ、アンドラ及びマイヨットを含む。)
France(Corsica, Andorra, Mayotte)*(ガドループ、仏領ギアナ、マルチニーク、レユニオン、サンピエール及びミクロン、ニュー・カレドニア、仏領ポリネシア、ワリス及びフツナ並びに南極におけるフランスの地域を除く。)

通常郵便物


1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。
2 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続
「関税込み」で販売される商品の場合、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。
3 通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続
 関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合は、郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること ×
税関検査に付される場合のみ可
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×

イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 4179
771,952
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
7 名宛国における保管期間 書留15日、保険付15日(留置郵便物については、15日)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便
SAL便
9 特別な条件 (1)通常郵便物によりフランスにあてて商品を送付する場合の条件については、税関告知書CN23に送り状を添付しなければならない。アンドラあてに、アンドラ以外で製造された商品を送付する場合は、フランス国東ピレネー県が発行する特別の証明書を添付しなければならない。
(2)切手包有郵便物は、様式CN22の緑色の票符又は同じ様式の票符を付さなければならない。
(3)通信販売される商品の輸入に関しては、通信販売される商品の郵便による輸入に関する通関手続
  (あ) 「関税込み」で販売される商品の場合
   -通信販売会社は、フランスに居住し、かつ、税関当局が承認した代表者を指定しなければならない。
   -承認申請書は、通信販売会社(この場合には、フランスにいる自己の代表者の住所氏名を記載しなければならない。)又は、その代表者自身が税関当局 (Direction Generale des Douanes et Droits indirects) に提出する。
   -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない白色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par correspondance-Procedure d'abonnement-Ne pas taxer」(「フランス税関-通信販売-租税一括払手続-課税不要」の意)の表示及び承認番号を有するものをはり付けなければならない。
   -通信販売会社のフランスの代表者は、その会社からフランスの顧客にあてられた商品(カタログ及び宣伝印刷物を含む。)の通関につき特別の租税一括払手続を行う義務を有する。
  (い) その他の商品の場合(関税込みで販売されるものではなく、また、フランスの取引先を指定していない場合)
   -郵便物には、長さ8センチメートル、幅6センチメートルを超えない青色の票符で、かつ、明らかな文字で「Douanes Francaises-Ventes par Correspondance」(「フランス税関-通信販売」の意)の表示を有するものをはり付けなければならない。
  (う) 通信販売される商品を包有する郵便物であって、必要な票符がはり付けられていないものは、輸入を認められず、差出人に返送される。
(4) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。