郵便局
進化するぬくもり。

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ドイツ
Germany,(Allemagne)

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 2枚
同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。
(2) 商品見本 0枚
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 400
73,888
 
SAL便 SDR 400
73,888
 
船便 SDR 400
73,888
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署 -
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 2週間
例外の場合 2週間
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 2週間
9 追跡の有無 航空便
SAL便
船便
10 特別な条件 (1) 検疫証明書が必要とされる場合には、差出人は、これを税関告知書CN23に添付しなければならない。受取人は、輸入許可証その他の承認書(例えば麻酔剤、武器等に対する輸入許可証等)を関係税関に提出しなければならない。
(2) すべての産業上及び商業上の輸入に際しては、名あて国の輸入規則を遵守しなければならない。
(3) 同国あての商品包有郵便物には、インボイスを税関告知書CN23又は郵便物に2通添付しなければならない。
(4) Packstations(小形包装物、小包等を差し出し、又は受領することができる無人の設備)をあて先とする際は、受取人の氏名、登録番号(6桁から10桁の数字)、「Packstation」の文字並びにPackstationの識別番号(3桁の数字)、郵便番号、都市名を記載すること。
(5) 課税対象の郵便物には通関料が課せられる。
(6) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。