郵便局
進化するぬくもり。

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中国(中華人民共和国)
China,(Chine)

通常郵便物


1 地帯 第1地帯
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。
2 非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。
3 ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること ×
税関検査に付される場合のみ可
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの ×
 
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便及びSAL便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 876
161,816
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛名変更又は訂正の対象は、受取人の住所及び電話番号に限る。また、宛名変更又は訂正後の受取人の住所は、宛名変更又は訂正前のそれと同じ市でなければならない。
宛てるべき官署 名あて交換局
7 名宛国における保管期間 書留1か月、保険付1か月(留置郵便物については、1か月)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便
SAL便
9 特別な条件 (1) 中華人民共和国あて郵便物のあて名に「中華人民共和国」(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 又は PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)又は「中華人民共和国」(CHINE 又は CHINA)以外の国名を有するものは、返送される。
(2) 針葉樹材による梱包材を使用した郵便物又は未加工の針葉樹材を内容品とする郵便物には、(社)全国植物検疫協会が発行する「植物検疫証明書(Certificate of Treatment)の添付が必要となる。
 ・非針葉樹材の木製梱包材を使用した郵便物には、「非針葉樹材である旨の申告書(Declaration of non-coniferous wood packing material)」の添付が必要となる。
 ・ベニヤ、合板による梱包材を使用した郵便物には、「非木製梱包材である旨の申告書(Declaration of no-wood packing material)」 の添付が推奨される。
(3) 配達又は返送できない郵便物の取扱い
 受取拒否された郵便物、必要な税関書類が添付されていない郵便物及び保管期間経過の郵便物で配達することも返送することもできない郵便物について、並びに航空危険物が包有され返送できない郵便物については、税関当局によって処分される。
(4) 宛名(郵便物の受取人の氏名及び住所又は居所)は、漢字を使用して記載することができる。
(5) 郵便物には、受取人の携帯電話番号をできる限り記載すること。