郵便局
進化するぬくもり。

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クック
Cook Islands,(Iles Cook)

通常郵便物


1 地帯 第3地帯
2 SAL便の取扱いの有無 ×
3 大きさ及び重量の制限 種類 重量 大きさ
最大限 最小限
郵便葉書 - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形郵便物 50gまで 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)
定形外郵便物 2kgまで 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
長さ14cm
幅 9cm
(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=17cm
ただし、長さの最小は10cm
グリーティングカード 25gまで
印刷物 5kgまで
盲人用郵便物 7kgまで
小形包装物 2kgまで
長さ14.8cm
幅 10.5cm
(許容差 2mm)
特別郵袋印刷物 30kgまで
-  
4 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)
取扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物(保険付とする書状を含む。)に添付するCN23、CN22その他必要書類
CN22
CN23 必要な枚数 2枚
添付方法 郵便物の外部
CN23及びCN22の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
その他必要書類 1
2
3
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
税関検査の対象となるか否かにかかわらず、名宛票札にCN23又はCN22を貼り付けること
税関検査に付される場合のみ可。
CN23、CN22その他必要書類の添付方法 郵袋の外部及び郵袋に納められた郵便物
5 特殊取扱 (1)書留の取扱いの有無 ア 貴重品を包有するもの
航空書留通常郵便物に限る。
イ ア以外の内容品を包有するもの
航空便に限る。
ウ 特別郵袋印刷物
航空便に限る。
(2)保険付とする書状の取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 485
89,590
 
6 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 COOK ISLANDS POST, AVARUA, RAROTONGA, COOK ISLANDS
7 名宛国における保管期間 書留2か月、保険付2か月(留置郵便物については、1か月)
8 追跡の有無
(書留とする郵便物又は保険付とする書状に限る。)
航空便 ×
SAL便 ×
9 特別な条件

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無 ×
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 -
-
重量 -
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
(2) 商品見本 0枚
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
その他必要書類 1
商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。
  -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
  -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で、商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項 航空便に限る。
保険金額の最高限 航空便 SDR 500
92,360
 
SAL便 SDR 0
 
船便 SDR 0
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無 ×
宛てるべき官署
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 3か月
例外の場合 6か月
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 普通の場合……3か月
例外の場合……6か月
9 追跡の有無 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
10 特別な条件 商品を包有する小包は、次に掲げる例外を除き、名あて国の税関当局(Customs Department)が発行する輸入許可書を必要とする。
  -価格が100ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、名あて国の税関当局によって真正の贈物として認められる物品、広告品、商品見本及び不完全な又は損傷した商品の代わりに無償で支給される商品
  -価格が20ニュージーランド・ドルを超えず、かつ、輸入者の個人的使用に供され、販売又は商業活動に使用されない商品。しかしながら、名あて国で、商議された売買契約を適用して輸入されるすべての商品には許可書が必要である。

EMS郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
一部地域
Rarotongaのみ
2 大きさ及び重量の制限 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 20kgまで
 
3 税関告知書CN23、CN22その他必要書類 (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物
CN22の必要枚数 1枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
CN23の必要枚数 1枚
-
インボイスの必要枚数 ア 商品 0枚
イ 商品見本 0枚
ウ ア及びイ以外のもの 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)CN23又はCN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語
4 配達に関する情報 配達日
×
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
祝日 ×
5 配達方法 宛所への配達
私書箱への配達
窓口での交付
6 取戻請求 取扱いの有無 ×
7 宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
8 追跡の有無
9 追跡請求期間 引受の日の翌日から起算して4か月以内
10 特別な条件