郵便局
進化するぬくもり。

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ケニア※引受停止の情報をご確認ください。
Kenya*Please check the latest status of suspension of mail service by Japan Post.

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.05m 長さと横周の合計2m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 0枚
贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。
(2) 商品見本 0枚
贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
贈物以外のすべての郵便物には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに郵便物の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの郵便物が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した郵便物に添付し、かつ、他の郵便物には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。
その他必要書類 1
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 130
24,013
 
SAL便 SDR 130
24,013
 
船便 SDR 130
24,013
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考 -
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 名あて交換局
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 2か月
例外の場合 -
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 2か月
9 追跡の有無 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
10 特別な条件 (1) ケニアの鉄道沿線以外の地にあてる小包については、防水した材料を用いて包装しなければならない。
(2) 税関告知書CN23には、小包の総重量のほか、内容品の種類、数量及び価格を記載しなければならない。税関告知書CN23に不当な記載をしたときは、小包は税関によって没収されることがある。
(3) 贈物小包以外のすべての小包には、差出人が日付けを付し、かつ、署名した送り状を添付し、さらに小包の名あて面に「Facture jointe」(「送り状添付」の意)の記載を付さなければならない。これらの小包が同一差出人から同一受取人にあてて同時に2個以上差し出される場合には、小包には、第1番号から順次番号を付し、送り状は、第1番の番号を付した小包に添付し、かつ、他の小包には「Facture jointe au colis n゜1」(「送り状は、第1番の小包に添付」の意)の記載を付さなければならない。
(4) 小包ラベルに、受取人の完全な住所を記載すること。また、できる限り電話番号、携帯電話番号及び電子メールアドレスを併記すること。