郵便局
進化するぬくもり。

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イタリア
Italy,(Italie)

小包郵便物


1 地帯及び取扱地域 (1)地帯
第3地帯
(2)取扱地域
全地域
2 SAL便の取扱いの有無
3 大きさ及び重量の制限 航空便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
SAL便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
船便 大きさの最大限 長さ1.5m 長さと横周の合計3m
 
重量 30kgまで
 
4 税関告知書CN23その他必要書類 CN23の必要枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイスの必要枚数 (1) 商品 1枚
注意……
(1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。
(5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(2) 商品見本 1枚
注意……
(1)商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(2)事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3)個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4)商業物品を個人に送付する場合には、受取人の「tax code (codice fiscale:イタリアの身分証明書番号)」を記載すること。
(5) 商業物品を企業に送付する場合には、当該企業の「VAT registration number ( partita IVA:イタリア商業税番号)」を記載すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(3) (1)及び(2)以外の内容品 0枚
注意……
(1) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(2) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3)差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
その他必要書類 1
商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
2
3
5 特殊取扱 普通扱いの郵便物に対する受取通知の取扱いの有無
保険付 取扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 1633
301,650
 
SAL便 SDR 1633
301,650
 
船便 SDR 1633
301,650
 
6 配達方法 宛所への配達
窓口での交付
備考
7 取戻請求及び宛名変更又は訂正請求 取扱いの有無
宛てるべき官署 Customer Service Pacchi di Poste Italiane, Poste
Italiane S.p.A., DTO – Digital Technology Operations, Int’l Customer Service Dpt, Viale Europa, 175, St. H001 00144 Rome, Italy
8 名宛国における保管期間 (1)到着が受取人に通知されたもの
普通の場合 15日
例外の場合 1か月
(2)到着通知書を発送することができなかったもの又は留置のもの
期間 普通の場合……15日
例外の場合……1か月
9 追跡の有無 航空便 ×
SAL便 ×
船便 ×
10 特別な条件 (1) 税関告知書CN23には、内容品の品名、価格、総重量及び正味重量を正確に記載しなければならない。税関告知書CN23に不正確な誤った記載をした場合には罰金が課されることがある。
(2) 事業所あてに品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(3) 個人あてに価格が350ユーロを超える品物を送る場合は、インボイス2枚が必要。
(4) 商業物品を包有する郵便物について、受取人が個人の場合は、税関告知書に受取人のイタリアの身分証明書番号(tax code(codice fiscale))を、受取人が企業の場合は、税関告知書に当該企業のイタリア商業税番号(VAT registration number(partita IVA))を記載すること(※)。
 (※) 通関電子データの一部として、「TAXコード・VAT番号」欄に入力してください。
(5) 商業物品を送付する場合には、英語、フランス語又はイタリア語で記載された商業インボイス (Commercial Invoice)又は見積もりインボイス (Proforma Invoice)を添付すること。
(6) 差出人及び受取人の住所、氏名(可能であれば電話番号)をローマ字及びアラビア数字で正確かつ完全に記載すること。
(7) 軍事郵便局を肩書とした小包郵便物(郵便物の名あて面に「APO」、「FPO」等の記載のあるものをいう。)は、住所不完全として返送される。
(8) カンピョーネ・ディターリア自治体(Campione d’Italia)あて郵便物については、送達条件(通常)9.(3)参照。
(9) 物品を包有する国際郵便物については、差出人が内容品に関するHSコード類を事前の通関電子データに入力しない場合、税関による輸入が認められない場合がある。