郵便局
進化するぬくもり。

ここからサイト内検索です
サイト内検索はここまでです


アルジェリア
Algeria,(Algérie)
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


項目別比較表
  • 大きさ・重量
  • 必要書類
  • 特殊取扱
  • 地帯
  • 配達情報
  • 取戻し・あて名変更
  • 特別条件

大きさ・重量

大きさ・重量を印刷国の全送達条件を印刷
通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 20kg
長さ1.05m 長さと横周の合計2m
船便 20kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類

必要書類を印刷国の全送達条件を印刷
通常 (1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 (保険付書状含む)
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物 保険付書状 含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 3枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に 税関告知書CN22 を貼り付けること ×
税関告知書CN23 及びその他の添付書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
小包 税関告知書CN23 枚数 2枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 0枚
-
税関告知書CN23 2枚
-
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱

特殊取扱を印刷国の全送達条件を印刷
通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有
航空書留通常郵便物に限る。
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 282
52,091
 
小包 普通小包に対する受取通知
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 80
14,777
 
SAL便 SDR 80
14,777
 
船便 SDR 80
14,777
 

地帯

地帯を印刷国の全送達条件を印刷
通常 第5地帯
小包 (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第5地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報

配達情報を印刷国の全送達条件を印刷
通常 名あて国における保管期間 書留15日、保険付15日 (留置郵便物については、30日)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付 ×
条件など
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 15日
例外の場合 15日
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 15日
EMS 配達に関する情報 (1)配達日





×
×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
私書箱への配達
窓口での交付 ×
追跡の可否 試験通信

取戻し・あて名変更

取戻し・あて名変更を印刷国の全送達条件を印刷
通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署
小包 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署

特別条件

特別条件を印刷国の全送達条件を印刷
通常
小包 (1) 商業上の目的で送付される物品を包有する小包には、輸入許可書を添付しなければならない。ただし、次の場合には、当該許可書を必要としない。
  -個人的使用に供される物品
  -商業活動を行うために必要な物品(ただし、その物品自体を販売してはならない。)
(2) 物品の価格が10,000アルジェリアディナール以下の場合は、課税価格の決定は均一レートに基づく。
(3) 以下の物品は、無償で送付される場合は、課税されない。
  -整形外科用の器具
  -補聴器
  -名あて国の公認の身体障害者協会の会員が使用するためのリハビリテーション用器具及び学習器具
EMS

日本郵政グループ
Copyright (c) JAPAN POST Co.,Ltd. All rights reserved.