郵便局
進化するぬくもり。

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マレーシア
Malaysia,(Malaisie)
配達遅延・引受停止情報
現在、SAL扱いの郵便物の引受けは全面的に停止しています。
国別の配達遅延・引受停止情報等については、次のリンク先のとおりです。
更新情報


項目別比較表
  • 大きさ・重量
  • 必要書類
  • 特殊取扱
  • 地帯
  • 配達情報
  • 取戻し・あて名変更
  • 特別条件

大きさ・重量

大きさ・重量を印刷国の全送達条件を印刷
通常 郵便種類 重量 最大の大きさ
はがき - 長さ23.5cm
幅 12cm
(許容差 2mm)
(長さは、幅に1.4を乗じたもの以上)
定形 50g 長さ23.5cm
幅 12cm
厚さ 1cm
(許容差 2mm)
定形外 2kg 長さ+幅+厚さ=90cm(許容差 2mm)
ただし、長さの最大は60cm(許容差 2mm)

巻物については
長さ+直径の2倍=104cm(許容差 2mm)
ただし最大の長さは90cm(許容差 2mm)
グリーティングカード 25g
印刷物 5kg
盲人用郵便物 7kg
小形包装物 2kg
特別郵袋郵便物 30kg
 
小包 航空便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
SAL 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
船便 30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m
EMS   30kg
長さ1.5m 長さと横周の合計3m

必要書類

必要書類を印刷国の全送達条件を印刷
通常 (1) 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する郵便物 (保険付書状含む)
取り扱いの有無
CN23又はCN22を付さなければならない。
(2)小形包装物及び 税関検査の対象とされる可能性のある内容品を包有する通常郵便物 保険付書状 含む)の必要書類等
税関告知書CN22
税関告知書CN23 枚数 1枚
添付方法 郵便物の外部
その他必要書類 1
2
3
CN22及びCN23の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
(3)特別郵袋印刷物の必要書類等
すべての名あて票札に 税関告知書CN22 を貼り付けること
税関告知書CN23 及びその他の添付書類の添付方法 郵袋に納められた郵便物
小包 税関告知書CN23 枚数 1枚
CN23及び送状の記載言語 英語(推奨)又はフランス語
インボイス 商品 0枚
商品見本 0枚
その他 0枚
その他必要書類 1
2
3
EMS (1)税関検査の対象とされる可能性のある内容品を送る場合
税関告知書CN22 3枚
税関告知書CN22又は税関告知書CN23
税関告知書CN23 3枚
-
インボイス 商品 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
商品見本 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他 1枚
見積りインボイス(Proforma invoice)又は商業インボイス(Commercial invioce)

※編集註:「商業インボイス」とは、商品の売買など商業的な取引を内容とするもので、商品の明細や単価、合計額などを明記して代金を請求する際に使用されるインボイスのことです。「見積りインボイス」とは、サンプルなど実際の売買の金額が決定する前の見積りの段階のインボイスのことをいいます。贈物や身の回り品などについて価格等を推定して作成したインボイスも、この見積りインボイスと同様の性格を持つといえます。それぞれ特に決まった様式があるわけではありません。ゆうびんホームページ(http://www.post.japanpost.jp/int/download/invoice.html)では、ダウンロードできるインボイスフォーマットを提供していますので、どうぞご利用下さい。
その他必要書類 1 -
2 -
3 -
(2)税関告知書CN23及び税関告知書CN22の記載言語
英語(推奨)又はフランス語

特殊取扱

特殊取扱を印刷国の全送達条件を印刷
通常 書留の取り扱いの有無 貴重品包有 ×
その他包有
航空便及びSAL便に限る。
特別郵袋印刷物
航空便及びSAL便に限る。
保険付書状   取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 550
101,596
 
小包 普通小包に対する受取通知 ×
保険付小包に対する受取通知は取り扱わない
保険付小包
  取り扱いの有無
注意事項
保険金額の最高限 航空便 SDR 550
101,596
 
SAL便 SDR 550
101,596
 
船便 SDR 550
101,596
 

地帯

地帯を印刷国の全送達条件を印刷
通常 第2地帯
小包 (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域
EMS (1)地帯
第2地帯
(2)取扱地域
全地域

配達情報

配達情報を印刷国の全送達条件を印刷
通常 名あて国における保管期間 書留15日、保険付15日(局留郵便物については、1か月~2か月)
小包 配達方法 あて所への配達
窓口での交付
条件など -
名あて国における保管期間 (1)到着が受取人に通知された小包
普通の場合 14日
例外の場合 1か月
(2)到着通知書を発送することができなかった小包又は留置所
期間 普通の場合……14日
例外の場合……2か月
EMS 配達に関する情報 (1)配達日
×





×
祝日の配達 ×
配達方法 あて所への配達
ただし、課税されたものは、税関窓口で交付される場合がある。
私書箱への配達 ×
窓口での交付
追跡の可否

取戻し・あて名変更

取戻し・あて名変更を印刷国の全送達条件を印刷
通常 取り扱いの有無 ×
あてるべき官署 -
小包 取り扱いの有無
あてるべき官署 POS MALAYSIA INTERNATIONAL HUB (PMIH), JALAN KLIA S1, 64000 KLIA, MALAYSIA

特別条件

特別条件を印刷国の全送達条件を印刷
通常 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。
(※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。
小包 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。
(※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。
EMS 500マレーシア・リンギット未満の少額商品(LVG:Low value Goods)を販売するオンライン販売業者、オンラインマーケットプレイス等の全ての供給者は、マレーシアに住所又はマレーシアの法に基づき認可された物理的子会社を有し、かつ、マレーシアにおけるLVGの販売総額が12か月以内に50万マレーシア・リンギットを超える場合は、LVG販売業者として登録しなければならない。このLVG販売業者に該当する場合は、納税者番号(TIN:tax identification number)を差出人の氏名欄又は住所欄に記載し、かつ、通関電子データを送信すること(※)。これに従わない場合、通関が遅延し、又は二重に課税されることがある。
(※) 通関電子データの一部として「差出人参照番号」欄に入力してください。

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